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これだけは知っておきたい葬儀の基礎知識 第3回「死亡届」

お葬式と法律

法律知識といっても格別に難しい勉強をするわけではありません。
葬儀に関わることになった場合に、最低限知らなければならないことに絞ってご説明します。
まず死亡から葬儀を行い、火葬、納骨までの流れで必要な許可証類があります。
役所に死亡届を提出する(死後7日以内)ことから始まりますが、そのためには医師の死亡診断書が必要です。

■死亡届と死亡診断書
死亡届は戸籍法に定められた届け出(戸籍法88条1項)やその書類(同88条2項)のことを指します。
この届け出が受理されることで戸籍に死亡したことが記載され、また住民票は削除されます。
死亡届は死亡診断書と一体の用紙になっており、病院に用意されています。
市区町村役場の窓口やホームページからダウンロードもできますが、通常は自分で用意する必要はありません。

この用紙の左半分は「死亡届」、右半分が「死亡診断書(または死体検案書)」になっています。
死亡届には故人に関する情報を記入し、死亡診断書は、傷病で入院治療を受けていた場合は、
臨終に立ち会った医師が作成します。ただし、医師の診療を受けずに自宅で亡くなった場合や事故死の場合は、
死体検案書になり、医師または検視した監察医が作成することになります。
なお死亡届は、生命保険の請求や年金の手続き、その他相続の手続きなどで必ず必要になる書類です。
予めコピーを取っておく、また原本を複数取得しておくことをお勧めします。

■死亡届の期限と提出先、届出人(提出義務者)
死亡届は死後7日以内(厳密には届出者が死亡の事実を知った日から7日:戸籍法第86条1項)に
届け出なければなりません。届け出先は死亡地(戸籍法88条)、故人の本籍地(同25条1項)、
届出人の住所地(同25条1項))の3カ所のどこかの市区町村役場になります。
意外ですが、故人の居住地は対象外なので注意が必要です。
死亡届を出すときに火葬許可申請書も同時に提出します。

届出人については戸籍法に定めがあり、87条1項には
第1、同居の親族
第2、その他の同居者
第3、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
と優先順位が付けられています。ただしこの優先順位は、この順に義務を負うという意味であり、
届け出自体は順位に関係なく行ってもかまいません。現実的には、届け出書は届出人が記入しても、
実際に持参する人(提出に行く人)は葬儀社などの代理人である場合がほとんどでしょうし、
これで問題はありません。

余談になりますが、一家の中心人物が亡くなった場合は、死亡届を出すタイミングは慎重に考える
必要があります。たとえば生活費を個人の銀行口座からまかなっていた場合や、葬儀費用は口座の
お金を使うようにとの遺言があっても、死亡届が受理され銀行口座がロックされると
正式に相続手続きが完了するまで一切引き出せなくなるからです。

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